
20万円以下の副業なら確定申告する必要ないですよね?

答えは、「YES」でもあり「NO」でもあり・・・。
実は、意外に知られていない”ワナ”もあります。
副業収入が20万円以下でも確定申告しなければならないケースがある
- 副業収入が20万円以下でも申告が必要なケース
- 判定基準になる「収入」と「所得」の違い
- 専門家に無料で相談する方法
凛
です

- 税理士事務所勤務歴:10年
- 税理士依頼歴:15年
「中の人」と「依頼側」
両立場で得た税理士とのお付き合いを元に「失敗しない税理士選び」を発信中
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副業の申告について必ず押さえておかなければならない「収入」と「所得」の違い

副業の申告についてお話するときに、気を付けたいのが、「収入」と「所得」の違いです。
「収入」と「所得」の関係は、上の画像のとおりです。
「収入」-「経費」=「所得」
お給料で言えば、お給料の総額が「収入」、給与所得控除額が「経費」、お給料の総額から給与所得控除額を引いた残金が「所得」になります。
物を売った場合で言えば、売上が「収入」、仕入れや売上にかかった費用が「経費」、売上から売上にかかった費用を引いた残金が「所得」です。

20万円以下なら確定申告不要と言われているのは、「所得」についてですよね。

そうですね。
でも、実は、所得が20万円以下でも申告が必要になることがあるんです。
原則、所得が20万円以下なら申告不要|だけど、申告必須なケースもあるので注意


20万以下でも申告が必要なケースがあるんですね・・・。

大前提として、「副業は20万円以下までは非課税(課税されない)」と言う法律はありません。
「20万円以下」と言うのは、あくまで、申告する必要があるかどうかの判断基準。
確定申告をする場合は、例え、副業の所得が20万円以下であっても必ず申告する必要があります。

さらに、申告をすることによって、副業が会社にバレることも・・・。
よって、確定申告前に、
①申告必須かどうかをまず確認し、
②次に、申告「要」「不要」が選べるのであれば、どちらが有利になるかを判定し、
③さらには、会社にバレないよう申告する方法
も検討しましょう。
本記事で、気になったことがあったらネット検索ではなく、必ず、税理士や税務署に相談して下さい。
(相談にのってくれる税理士や税務署については次章で列挙しています。)

前置きが長くなりましたが、副業の所得が20万円以下でも申告が必須なケースを見ていきましょう。
(参考:給与所得者で確定申告が必要な人(外部リンク:国税庁HP))
1つ1つ解説します。
20万以下でも申告が必要なケース①|
住民税の申告
「所得20万円以下は申告不要」は所得税の話です。
住民税は1円でも収入があれば申告する必要あり

住民税は、「所得」ではなく「収入」で判定するの点に注意しましょう。
また、副業がばれるのは、ほとんどが住民税からです。
副業がバレたくない人は、副業分の収入を「普通徴収」で納めることができるのか、居住している市区町村に確認しましょう。
副業が住民税からバレる理由は?(クリックすると開きます)
会社は従業員の住んでいる市区町村に年末調整のデータを送っています。
市区町村はそのデータを元に住民税を計算し、「特別徴収」する税額を会社に報告しています。
会社はその報告データを見ることで、副業収入を把握することができます。
ただ、副業収入分を会社経由ではなく自分で住民税を払う「普通徴収」にすることができれば、会社は副業分の収入を把握することができません。
20万以下でも申告が必要なケース②|
年末調整していないお給料がある場合
年末調整をしていない下記お給料がある場合は、副業も分も申告する必要があります。
- 給与の収入金額が2,000万円を超える人
- 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
- 年の途中で退職し、年内に再就職していない人
などは、確定申告する必要があります。

確定申告する場合は、例え、20万円以下の副業の所得であっても申告する必要があります。
20万以下でも申告が必要なケース③|
確定申告で還付を受けたい場合
年末調整で、
- 雑損控除
- 医療費控除
- 寄付金控除(ふるさと納税など)
など、控除しなかったものを確定申告で控除する場合、例え、20万円以下でも副業の収入を申告する必要があります。

確定申告する場合は、副業の所得も必ず申告する必要があるんでしたね。

控除を申告することで還付を受けたい人は、副業分の所得を申告しても還付になるか、きちんと確認して下さいね。
20万以下でも申告が必要なケース④|
同族会社からの収入がある場合
同族会社の役員やその親族等が、貸付金の利子や資産の賃貸料や使用料を受け取っている場合、その同族会社からの所得については、例え、20万円以下であっても申告をする必要があります。

親族間のやり取りは、税務署も目を光らせているので気を付けましょう。
自分では判断が難しい?|専門家に無料で相談する方法


申告が必要かちょっと判断付きません・・・。

自分で判断できない人は専門家に問い合わせてみましょう。
本章では、無料で相談できる専門家を一挙公開しました。
相談場所 | 電 話 | 面 談 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|
国税庁 税務署 | 要予約 | 電話相談センター(0570-00-5901) 最寄りの税務署 具体的には、国税庁のHPをご覧ください。 | ||
税理士会・ 税理士会支部 | 要予約 | 「〇〇県 税理士会 無料相談」とネット検索すると連絡先HPあり (例:東京税理会HPはこちらから) | ||
市区町村 | 要予約 | 要予約 | 「○○市役所 税 無料相談」とネット検索すると連絡先HPあり (例:世田谷区HPはこちらから) | |
税務相談室 | 日本税務研究センター(03-3492-6016) 具体的には、日本税務研究センターHPをご覧ください。 | |||
無料相談会 | 駅前や商業施設などで開催 | |||
(税理士事務所) | 要予約 | 各税理士(会計)事務所 |
※税理士会・税理士会支部や市区町村では、場所により相談形態が違います。
住民税については、お住いの市区町村に相談して下さい。
ほとんどの場合、
- 相談時間は30分程度
- 相談は1案件につき1回まで
なので、効率良く相談しましょう。
税理士に無料で相談する方法やデメリット、注意すべき事項については下記記事で詳しく解説しています。
